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育児休業制度
1).1歳に満たない子を養育する日々雇用者・期間雇用者を除く労働者(男女とも)は、その事業主に申し出ることにより、その子が1歳に達する日までの間で希望する期間、育児休業することができる。
産後子供が1歳になるまでは、パパもママも希望期間休みをもらうことができます
2.)事業主は、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた一定範囲の労働者が申し出た場合を除き、育児休業の申出を拒むことができない。
会社は、一部特殊な場合を除いて、育児休業を申し込まれたら断れません。
3).事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として解雇することはできない。
育児休暇を申し込まれたら、会社側はそれを理由に解雇することは出来ません。
4.)労働者は、希望どおりの期間休業するためには、休業しようとする1ヶ月前までに申し出ることが必要。これより遅れた場合事業主は、申出の日の翌日から1ヶ月間を経過する日までの間の日を休業開始日として指定することができる。
休業希望する場合は1ヶ月前までには、会社に申し込みしないといけない。もし申込が遅れた場合は、会社は申込日の翌日から1ヶ月後までの間の日を休業開始日に指定できます。
5).労働者は、休業開始予定日の前日までに休業申出の撤回ができますが、その申出に係る子については、特別の事情がない限り再度の申出をすることができない。
開始日前日までなら申し込んだ休業を取りやめにすることはできるけれども、その申し出にあたる子供に関して特別の事情がないかぎり再度休業の申込することはできません。
労働基準法 第64条の3(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
1) 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3) 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務を就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。
会社は、プレママと産後1年以内のママには、重いものを運ばせたり、有害ガスが発生するような場所での仕事、その他妊娠出産や、子育てに有害な仕事はさせてはいけません。
ただし、これはプレママとママに対しての法律であり、妊娠していない人、または出産後1年以上たった女性に対しての法律ではありません。
第65条(産前産後)
1) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
会社は、出産予定日の6週間以降に、プレママから休みを請求されたら、仕事させてはいけません。
また会社は、産後8週間以上経ってなければ、仕事させてはいけません。6週間以上経っていて、女性本人が希望した場合は、医者が許可した仕事については、させることができます。
会社はプレママが希望したら、軽い仕事に変更しなければなりません。
第66条
1) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
注:
第32条の2第1項…会社は労働者に休憩時間を除いて1週間に40時間以上働かせてはいけない
第32条の4第1項…労働組合などで決まっていることで、決まった日であれば週40時間超えない範囲であれば、1日の就業時間を延ばしてもいい
第32条の5第1項…労働組合で決まっていることで、予測のついている日であれば1日に10時間まで労働させられる
2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働させてはならず、又は休日に労働させてはならない。
注:
第33条第1項…災害等避けられないことでお国の許可を受ければ就業時間を延長できる
第36条第1項…組合で決まっていることで組合の過半数の賛成がある事柄であれば、災害等で就業時間が延長しても国の許可があればいい
3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
会社は、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項という法律にかかわらず、一日8時間以上(週40時間以上)働かせてはいけません。
会社は、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項という法律にかかわらず、プレママが希望したら休日出勤させてはいけません。
会社はプレママが希望したら深夜業をさせてはいけません。
第67条(育児時間)
1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
1歳未満の子供を育てているママは、労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を得られるのにプラスして、1日に2回×30分は子供を育てるための休憩をもらうことができます。
会社は、上で定められた休憩時間中に仕事をさせることはできません。
上の労働基準法に反したことをする会社には、1年以下の懲役か50万円の罰金という罰を与えることが出来ます。
また男女機会均等法においても、会社は女性が結婚・妊娠・出産などのことを理由に辞めさせてはいけないといった法律が定められています。
プレママのための産前産後休暇・ママやパパのための育児休暇が法律で認められています。
会社とのトラブル解消のためにもきちんと法律を知っておきましょう。
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